膵臓移植中央調整委員会

膵臓移植の申請から移植ネットワーク登録まで

  1. レシピエント候補患者が受診している医療施設で移植適応が考慮された場合、レシピエント候補患者の主治医は必要書類を確認する。(附則A・B)
    レシピエント候補患者の主治医は、これらの資料をもとに患者および家族に第1回目のインフォームド・コンセントを行い、承諾が得られた後、膵臓移植適応判定申請書を作成する。完成した膵臓移植適応判定申請書は、承諾書と共に膵臓移植中央調整委員会に提出する。(附則C)
  2. 膵臓移植中央調整委員会はこの申請書を、移植施設の所在地、あるいはレシピエント候補患者の在住地を担当する地域適応検討委員会に送付して適応判定を依頼する。(附則D)
  3. 地域適応検討委員会は、レシピエント適応決定のためのマニュアルを参考に、紹介患者の適応の有無を判定し、膵臓移植中央調整委員会に意見書とともに判定結果を報告する。
  4. 膵臓移植中央調整委員会はレシピエント候補患者の主治医に意見書とともに判定結果を報告する。
  5. 地域適応検討委員会により、移植適応ありと判定された場合、レシピエント候補患者の主治医は移植実施施設へ判定結果を添えて患者を紹介し、当該施設においての移植可否について検討を依頼する。(附則E)
  6. 移植実施施設は、移植手術の可能性を判定する。移植可能と判断された場合、移植実施施設の担当医は、レシピエント候補患者の主治医とともに、患者とその家族に対して、臓器移植につき充分に説明を実施する(第2回目のインフォームド・コンセント)。ならびに、移植実施施設の担当医は、膵臓移植中央調整委員会に意見書とともに判定結果を報告する。(尚、上記において移植可能と判断され、第2回目のインフォームド・コンセントが得られた場合は、その承諾書を添える。)
    また、ネットワーク登録までの時間短縮のため、移植実施施設の担当医は、同時進行で手順9の準備を進める。(実際の登録は手順8の事務登録終了を確認後に実施すること)
  7. 膵臓移植中央調整委員会はレシピエント候補患者の主治医に意見書とともに判定結果を報告する。
  8. 上記の審査で、移植手術の内科・外科双方の適応を満たすと判定された場合は、速やかに膵臓移植中央調整委員会での事務登録(書類点検)を行なう。膵臓移植中央調整委員会での事務登録が終了次第、膵臓移植中央調整委員会は、レシピエント候補患者の主治医と移植実施施設の担当医に報告する。(附則F)
  9. 移植実施施設の担当医は、レシピエント候補患者の情報を日本臓器移植ネットワークに登録する。
    なお、日本臓器移植ネットワーク登録後のレシピエント情報の更新、医学的理由等で一時的に移植を受けないinactive 制度、登録からの抹消は、レシピエント候補患者がレシピエント候補患者の主治医および移植実施施設の担当医と相談の上、日本臓器移植ネットワークE-VAS システムに入力して行う。
※附則などの詳細は膵臓移植実施要綱 第Ⅸ章 「膵臓移植レシピエントの登録までの流れについて」67ページをご参照ください。
レシピエントの登録手順の流れ
レシピエントの登録手順の流れ
更新:2025年7月31日